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平成26年9月8日更新
南海トラフ地震に係る消防計画の見直しについて

  平成26年3月28日に「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下「南海トラフ法」という。)」に基づき、南海トラフ地震防災対策推進基本計画が決定され、弥富市・飛島村が南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されました。
  これは、平成15年に「東南海・南海地震防災対策推進地域」として指定されたものが、法改正により改められたものです。
  それに伴い、愛知県知事が設定する津波浸水想定において30センチメートル以上の浸水が想定される区域に存する、市村の事業者(共同住宅、倉庫、従業員が1,000人未満の工場等を除く)は、津波からの円滑な避難の確保に関することなどを定める南海トラフ地震防災対策を作成し、届出することが義務付けられました。
  対象となる事業者の方は、消防計画を作成変更し、海部南部消防本部予防課予防係へ届け出てください。



  南海トラフ地震防災対策計画等の作成義務者とは

  計画等の作成義務者は、愛知県では平成26年5月30日公表の「平成23年度〜25年度愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等被害予測調査」に基づく理論上最大想定モデルによる想定の水深30センチメートル以上の浸水が想定される区域において、南海トラフ法施行令第3条各号に掲げる施設または事業(共同住宅、倉庫、従業員が1,000人未満の工場等を除く。)を管理し、または運営する者とされています。

● 南海トラフ巨大地震によって水深30センチメートル以上の浸水が想定される区域
  津波浸水想定において水深30センチメートル以上の浸水が想定される区域は、「愛知県防災学習システム」の防災マップから閲覧することができます。
  弥富市・飛島村においては、臨海区域を除いて、ほとんどの地域が海抜ゼロメートル地帯であり対象区域とされています。

  参考:愛知県防災学習システムトップページ
      http://www.quake-learning.pref.aichi.jp/
     防災マップの左中段の「レイヤー一覧」の「浸水深:県データ」のチェックボックスをチェックすると、表示されている地
     図に浸水深が表示されます。



● 南海トラフ法施行令第3条各号をまとめた一覧表
   作成義務者一覧表(PDF)
   消防計画の関係は、表中の政令第3条第1号、第2号上段、第13号上段、第14号上段、第24号に該当します。

● 消防計画の作成変更にあたっては、こちらを参考にしてください。
   消防計画の作成変更上の留意事項(PDF)
   (作成例)南海トラフ地震防災規程(消防計画に溶け込む形式)(Word)
   (作成例)南海トラフ地震防災規程(消防計画とは別冊の形式)(Word)
   (記載例)南海トラフ地震防災規程(消防計画とは別冊の形式)(Word)

● 届出用紙ダウンロード
   消防計画作成(変更)届出書(Word)
   南海トラフ地震防災規程送付書(Word)

● 届出書の記載方法
   消防計画作成(変更)届出書の記入方法(PDF)
   南海トラフ地震防災規程送付書の記入方法(PDF)

● 届出方法
   届出書類の編さん、届出方法について(PDF)

● 消防計画の記載例・作成例ダウンロード
    この消防計画作成例は、集会所・公民館の基本的なものを掲載しています。
  消防計画記載例を参考にして建物の実態を踏まえた実効性の高い消防計画を作成してください。
   消防計画記載例(集会所・公民館)(Word)
      消防計画作成書(集会所・公民館)(Word)

※ 危険物施設における予防規程の作成変更は、予防課危険物担当へご相談下さい。
※ 旧法(東南海、南海地震特別措置法)により東南海、南海地震防災規程を既に提出されている場合について
  南海トラフ特措法附則第2条の規定により、「東南海、南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」に基づ く対策計画又は防災規程を既に提出しており、かつ、避難路、避難場所等の修正がない場合は、対策計画等又は防災規  程を提出しているとみなされるため、改めて提出する必要はありません。なお、「東南海、南海地震」、「南海トラフ地震」の  名称についてもみなし規程が適用されますので、名称等の形式的な修正のみの場合は改めて提出する必要はありません。


 上記ファイルの一括ダウンロード→ zip形式 lzh形式
                    
このページに関するお問い合わせは 〒490-1438
海部郡飛島村大宝五丁目182番地
海部南部消防本部 予防課
TEL 0567-52-3143 予防係ダイレクトイン
FAX 0567-52-3114

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