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 消火器を廃棄するときは?
 消火器は、火災時には有効なものですが、さびや変形があったり、老朽化した消火器は、いざという時に使えないだけでなく、腐食の程度が激しい場合は破裂する危険があり大変危険です。
【次のような消火器は、廃棄・更新をお勧めします】
 ・ひどくさびたり、腐食している箇所がある消火器 
 ・容器などに大きな傷や変形した箇所がある消火器
 ・外観などに異常が認められるもの
  

 古くなった消火器は、絶対に分解したり、放射したりしないでください!
【消火器を廃棄する際の注意事項】
 海部南部消防組合管内(弥富市及び飛島村)では、旧規格の消火器や古くなった消火器を廃棄する場合、一般のゴミ回収には出せません!
 消防署でも消火器の回収は行っていませんので廃消火器リサイクル制度に基づいて、適切に処分していただくようお願いします。
 
 ※消防法により設置されている旧規格の消火器は、平成23年1月1日に消火器の規格省令が改正され、令和4年1月1日をもって消火器として認められなくなりました(旧規格消火器について(外部サイトにリンクします。)
【消火器の廃棄方法】
 平成22年1月1日から、消火器をリサイクルする制度廃消火器リサイ クルシステム(外部サイトにリンクします。))の運用が開始されました。

【消火器を廃棄するには】
 消火器を廃棄するには、リサイクル窓口へ持ち込むか、又は引取りを依頼してください。

【消火器のリサイクル窓口を探すには】
 株式会社消火器リサイクル推進センターのホームページから、検索することができます。

 株式会社消火器リサイクル推進センター 指定引取場所検索 中部エリア
 株式会社消火器リサイクル推進センター 特定窓口検索 中部エリア 愛知県

【2010年以降に製造された消火器を廃棄する場合】
 あらかじめリサイクルシールを貼付したものが販売されています。廃棄する場合は、リサイクル窓口へ持ち込むか、又は引取りを依頼してください。
 
 引取りを依頼する場合には、引取りに係る収集運搬費が必要になります。
 新しい消火器に貼付されるリサイクルシールの有効期限は10年です。

【消火器の不正販売や点検商法にご注意ください】
 消火器を不正に販売や詰め替えなどの点検をして高額な請求をされる被害が発生しています。
 消防署では、各家庭への訪問販売などは行っていません。

 怪しいと思ったら、その場で警察、海部南部消防本部予防課まで連絡してください。
悪徳業者に注意(一般社団法人日本消火器工業会)

お問い合わせ先
海部南部消防組合消防本部 予防課予防係
電話 0567-52-3143 

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