建物を利用しようとする方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防本部が把握した「重大な消防法令違反」の建物を公表する制度です。
関係資料 違反対象物公表制度リーフレット(PDF)
飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物が対象です。海部南部消防本部は、図書館、駅舎、寺院等も対象となります。
消防法令により建物に設置が義務付けられている「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー設備」又は「自動火災報知設備」のいずれかが消防法令に違反して設置されていないもの又は設置されていてもその主たる機能が喪失していると認められたものです。
令和年5年5月2日現在の情報を公表しています。
弥富市 違反対象物はありません。
飛島村 違反対象物はありません。消防本部予防課
電話 0567−52−3143
FAX 0567−52−3114
〒490-1438
愛知県海部郡飛島村大宝五丁目 182番地
TEL 0567-52-0119
FAX 0567-52-3114