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海部南部危険物安全協会は危険物及び液化石油ガスなどを取扱う事業所により組織された協会。

TEL. 0567-52-3112

〒490-1438 愛知県海部郡飛島村大宝五丁目182番地

協会会則The association rules of a society

海部南部危険物安全協会会則
                         制定 昭和49年4月 1日 改正 昭和57年5月19日
                         改正 平成 元年5月25日 改正 平成11年5月28日
                         改正 平成12年5月26日 改正 平成14年5月29日
                         改正 平成18年5月29日 改正 平成30年5月29日

目次
 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 目的及び事業(第3条・第4条)
 第3章 組織(第5条‐第8条)
 第4章 会議(第9条‐第12条)
 第5章 会費及び会計(第13条‐第15条)
 附則
  第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、海部南部危険物安全協会と称する。
(事務所等)
第2条 本会の事務所は、海部南部消防本部に置く。
2 本会の事務を処理するため、事務局長1名及び必要な職員を置く。
3 事務局長は、会長の命を受けて事務局を統括し、管理し、本会の事業、事務及び会計を処理する。
  第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、会員相互の融和連絡を図り、危険物及び液化石油ガス等の安全な貯蔵取扱い及び管理等
 についての研究を行い、これらに起因する災害防止に努め、もって各事業の健全な振興発展と社会公
 共の福祉増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会の前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
 (1) 会員相互の融和連絡を図ること。
 (2) 会員に対して関係法令の普及徹底に努めること。
 (3) 講習会及び研修に関すること。
 (4) 危険物及び液化石油ガス等の安全な貯蔵、取扱い、防災、公害、その他の研究並びに改善に関す
  ること。
 (5) 危険物及び液化石油ガス等災害予防思想の普及徹底に関すること。
 (6) 功労者の表彰に関すること。
 (7) その他、本会の目的達成に必要と認める事項。
  第3章 組織
(会員)
第5条 本会の会員は、次の2種とする。
 (1) 正会員
   次の市村内の危険物製造所、貯蔵所及び取扱所並びに液化石油ガス販売所、多量消費事業所の所
  有者又は管理者
  ア 弥富市
  イ 飛島村
 (2) 賛助会員
   本会の趣旨に賛同する者
 (役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会長   1名
 (2) 副会長  2名
 (3) 幹事   2名
 (4) 理事  10名以上20名以内
 (5) 会計幹事 2名
2 会長は、理事の互選による。会長は、本会を代表して会務を総理する。
3 副会長は、理事の互選による。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたと
  きは、その職を代理する。なお、会長は職務を代理する順序を事前に指名することとする。
4 幹事は、理事の互選による。幹事は、副会長を補佐し、本会の庶務、会計を処理する。
5 理事は、会務に従事し、会員の互選とする。ただし、市村の区域ごとに、概ね会員10名につき1名
  を選出する。会計を監査する。
6 会計監事は、理事の互選による。会計監事は、本会の財務に関する事務の執行を監査する。
 (顧問並びに参与)
第7条 本会に顧問並びに参与を置くことができる。
2 顧問は、消防長とし、参与は、役員会に諮り、会長がこれを委嘱する。
3 顧問並びに参与は、会長の諮問に応じ会議に出席して意見を述べることができる。
 (役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後といえども後任者の就任までは、その職務を行うものとする。
  第4章 会議
 (会議)
第9条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
(総会)
第10条 総会は、毎年1回以上これを開き、次の事項を議決する。
 (1) 毎年度の事業計画
 (2) 歳入、歳出の予算並びに決算
 (3) 会則の変更
 (4) その他、会長が必要と認める事項
(役員会)
第11条 役員会は、必要に応じてこれを開き、次の事項を審議する。
 (1) 総会に提出すべき議案
 (2) その他、本会の運営並びに事業の実施について、会長が必要と認める事項
(会議の招集及び議決)
第12条 会議は会長が招集し議長となる。
2 会議は、出席者の過半数をもって議決し、可否同数のときは議長がこれを決するものとする。
  第5章 会費及び会計
(経費の支弁)
第13条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって支弁する。
(会費)
第14条 本会の会費は、別表に定める平均割、施設数割及び数量割のそれぞれの額の合計額とする。た
 だし、賛助会員の会費は、6,000円とする。
2 会費は、総会終了後すみやかに納入するものとする。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
  附 則
この会則は、昭和49年4月1日から施行する。
  附 則
この会則は、昭和57年5月19日から施行する。
  附 則
この会則は、平成元年5月25日から施行する。ただし、平成元年度の会費は、従前の規定による。
  附 則
この会則は、平成11年5月28日から施行する。ただし、平成11年度の会費は従前の規定による。
  附 則
この会則は、平成12年5月26日から施行する。
  附 則
この会則は、平成14年5月29日から施行する。ただし、平成14年度の会費は従前の規定による。
  附 則
この会則は、平成18年5月29日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
  附 則
この会則は、平成30年5月29日から施行する。


別表
1 平均割
  一事業所  年額  5,500円
  事業所とは協会の区域内にある経営体の単位をいう(危険物施設の数ではなく例えば協会の区域内
 に貯蔵所が2以上あっても経営者が同一であれば一事業所とみなす。)。
2 施設数割(積載式移動タンク貯蔵所を除く。)
  一施設   年額    200円
  危険物施設数とは各事業所の設置(変更)許可を受け、完成検査済証を交付された数をいう。
3 数量割
  事業所の各施設について設置又は変更の許可を受けた指定数量の倍数(積載式移動タンク貯蔵所を
 除く。)に応じ、次の区分に該当する金額とする。

(1) 危険物施設

   指定数量の5分の1以上      指定数量未満  年額   3,000円
        指定数量以上       10倍未満  年額   3,500円
         10倍以上       30倍未満  年額   4,500円
         30倍以上       50倍未満  年額   5,000円
         50倍以上      100倍未満  年額   5,500円
        100倍以上      200倍未満  年額   6,500円
        200倍以上      500倍未満  年額   8,000円
        500倍以上    1,000倍未満  年額   9,500円
      1,000倍以上   10,000倍未満  年額  11,500円
     10,000倍以上              年額  15,500円

(2) 液化石油ガス施設

   貯蔵数量
      5,000s未満              年額   2,000円
      5,000s以上   10,000s未満  年額   2,500円
     10,000s以上   20,000s未満  年額   3,500円
     20,000s以上              年額   4,500円
   消費数量
        300s以上      500s未満  年額   1,500円
        500s以上              年額   3,500円

備 考 会費算定基準日は毎年4月1日とする。


バナースペース

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